福井の元弁護士に実刑判決依頼人の1300万円横領 破産
福井の元弁護士に実刑判決依頼人の1300万円横領
2010/03/10 11:25
依頼人の金を着服したとして業務上横領罪などに問われた福井県勝山市の元弁護士山口民雄被告(40)に、金沢地裁は10日「基本的人権を守る弁護士の使命に真っ向から反する」として懲役3年6月(求刑懲役4年)の実刑判決を言い渡した。判決理由で神坂尚裁判長は、山口被告が事務所経費の支払いなどに窮して犯行に及んだと指摘。「動機は身勝手で弁護士、法曹一般の信頼を害した点も看過できない。弁護士会の懲戒処分などを考えても実刑はやむを得ない」とした。判決によると、山口被告は金沢弁護士会に所属していた2006年、管理を依頼された生命保険金1300万円を着服。08年にも、金沢地裁小松支部から選任され管財人を務めていた破産財団の口座から72万円を着服した。
【共同通信】
